今日の読書と学習ログ
Audibleが今、キャンペーンで初月無料となっています。読書猿さんの独学大全という本、独学のバイブルとしてすごく話題になっており、また、すぐに独学に挫折する私としてはかなり気になっていました。そこでこのAudibleで読むことにしました…!
今朝はランニングしながら聴きました。ランニングというのは無我になれるので、とても集中できるんですよね。Audibleを使っている人はきっとランニング好きに違いないです。
そして、独学を続けるために、学びの記録(ラーニングログ)を取ってみることにします。
まずは、ここまでの独学大全の感想です。学びが先に進まない悩を以前からかかえていた私ですが、その状態をすごく丁寧に噛み砕いて解説してあったので、とても助かりました。知らないから調べられないし、調べないから知らないというパラドックスは私だけではないのだと。そしてそんな初学者の学び方についても丁寧に解説されていました。近所に立派な図書館があったのに、全く使いこなせていなかったことを反省しました。これからはできるだけ図書館に通わなくては。
そして次にラーニングログです。
今日は久しぶりに弁理士の試験を学習しました。昔から取りたい取りたいと思いながらもまだ1回しか受験したことがなく、挑戦するのか諦めるのか半々だったのですがとりあえず今は子供2人が受験生だし、まだ先かな〜と思っていました。しかし、独学大全を読み、学び続けるためには習慣作りなのに、今は習慣を放棄していることを認識したので再開しました。毎日3時間やらなくては受からないと言われている試験ですが、30分ずつやっていれば3年後に取れるかもしれないではないですか。
というわけで今日の学びは夕食後の19時20分〜20時の40分間でした。特許法の冒頭、第3条と第4条でした。ただそれだけなんですが、非常に深かったです。第3条には、「プログラム」の定義と、「プログラム等」の定義が定められています。「プログラム等」とはプログラムを包含する語彙で、「プログラムその他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるもの」と定められております。一方プログラムとは「電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの」を指します。プログラムに準ずるものかあ、なんだか便利な響き。読書のネタとしても非常に興味深い知的財産権法文集はこちらです。
令和元年の改定とは何かと調べてみました。侵害の訴訟において条件を満たせば、専門家が立ち入って資料や工場などの調査をすることができる旨を新たに規定したとのこと。他にも、侵害であった場合の損害賠償が、権利者の生産能力を超える(ライセンス料の侵害とみなす)ことが認められたとのことです。産業のデジタル化、オープンイノベーション化に対応した改正です。
改正って時代を反映していてすごく大事なんですね。
明日も学びます。