今日のlearning log
今日はカフェ勉強です。
筆記用具を忘れたのでここに学んだことを書いていきます。
・3条1項
規定による期間の計算について
1号 期間の初日は算入しないが午前零時から始まるときは算入する。
2号 月や年の始め起算するときはから算入しないときは起算日に応答する日の前日に満了
※応当日というのは契約日に対応する日のこと。1月10日に開始した1年更新の保険だったら来年の1月10日が応当日。
→月や年の始めから起算するときは末日に満了するということでよいかな?
・同2項
手続きについての期間の末日が休日であればその翌日を末日とする。
手続きでない期間の末日は休日に満了する。
第5条
第1項 特許庁長官…審判長、審査官は手続きをすべき期間を指定したときは請求または職権で期間延長できる。(自己が指定したもののみ)
同2項 指定した期日を変更できるのは審判長のみ。
再開するつもりでしたが今日はここでおしまい。