裏交感神経優位ログ

2児子育て中アラフォーママの早起きブログです。

今日のleaning log

3日開けてしまって本日9時30分〜11時くらい勉強。

5条および6条。

弁理士、1000時間くらい短答対策に割かないとだめ?だとしたら今年は1日10時間やらないと無理だから無理だな。本当に??(;_;)

一応、1日にできる時間、できることを確認して、受験タイミングを決めることにしよう。

お昼を食べたあと追記。

今年の短答試験はあと80日なので、試験範囲になる約750条を一日10条ずつやれば終わるわけですね。1時間で2条くらいのペースでやってると1日5時間やらないと終わらないよね。なるほど、現実味湧いてきた。まずは今日あと8条やってみよう。

今日の試験範囲おさらい。期間の延長つながりで4条との違いも。

4条 期間の延長について。主体は特許庁長官。対象は46条の①(3)、108条①、121条①、173条①

5条①手続きの期間の延長について。特許庁長官、審判長、審査官が主体。

②手続きの期日の延長について。審判長が主体。

 

6条は、法人でない社団又は財団の手続きをする能力について規定。

社団や財団というのは法人ではないので権利主体にならない。が、法人格を有しない団体であっても社会的活動を営み取引界にも進出しているため、民法にならい特許法においても一定の手続きに限って能力を認めている。

(1)出願審査の請求

(2)特許意義の申立て

(3)特許無効審判又は延長登録無効審判の請求

(4)171条1項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること

②社団又は財団は特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されること

 

この6条第2項はなに??

権利主体ではないので特許無効審判や延長登録無効審判を請求されることはできない。だけど確定審決に対する再審は請求されることはできる。

考えた結果、確定審決に対する再審を請求される主体が社団である場合、特許無効審判を請求された側ではなく請求した側だったというわけだと理解した。ああ、わかった…。素直に読まないと、だめだわ。