昨日のlearning log
昨日は一日中子供の遊びに費やしていたのであまり時間とれず。時間は作るもの…だけど、いかに自分ができなかったのかを可視化するのがこのログの目的の1つなので、書く。
昨日は四条延長をあらためて確認。何度も見ているところなんだけど、久しぶりすぎてわすれている。というか、最初からわかっていなかった。
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求によりもしくは職権により、以下の場合の期日を延長することができる。
①46条の2 1項第3号
②108条1項
③121条1項
④173条1項
この①の46条の2は実用新案登録に基づく特許出願にかかわる規定である。実用新案登録について第3者が技術評価の請求をした場合、特許庁長官は実用新案権者にその旨を通知し、その日から30日を経過すると、その実用新案権に基づく特許出願はできなくなる。
その30日という期日を遠隔の人のために延長するのはなんのためなのか?がわからなかったんだけど、結局、無駄になる特許出願をしても仕方ないので、特許出願にする手続きはあきらめようね、ということを知る利益ということなんですかねえ。
30日と延長された時間の間に、実用新案権の技術評価を中止させることができる規定もないし、実用新案技術評価が請求されてしまったら、おとなしくあきらめるしかないのである。たぶん。
いや〜知らなかった。